軽二輪住所変更
排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイの使用者の方が転居などにより住所を変更する場合の手続きです。
新たにオートバイを使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きを行います。
新たにオートバイを使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きを行います。
◎申請に必要な書類
住所変更により管轄が変更される場合(例:鹿児島 → 福岡ナンバー)
住所変更により管轄が変更される場合(例:鹿児島 → 福岡ナンバー)
- 軽自動車届出済証(自動車検査証)
- 住民票(証明後3ヶ月以内の住所のつながりがわかるもの)
- 使用者の委任状
- 軽自動車届出済証記入申請書(OCRシート軽二輪第1号)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
-
現在使用しているナンバープレート(例の場合鹿児島ナンバー)
※新しいナンバープレート(例の場合福岡ナンバー)が交付される際、ナンバープレート代が600円程度必要になります。
※ナンバープレートが盗難・遺失等により返納できない場合は、警察への届出を済ませてから申請にお越し下さい。
上記申請書等とともに理由書の提出が必要になります。 - 軽自動車税申告書(市町村への申告書です。手続きの窓口に備えてあります。)
- 手数料納付書(手続きの窓口に備えてあります。)
同じ管轄内で住所変更の場合(例:福岡ナンバー管轄の地域内での転居等)
- 軽自動車届出済証
- 住民票(証明後3ヶ月以内の住所のつながりがわかるもの)
- 使用者の委任状
- 軽自動車届出済証記入申請書(OCRシート軽二輪第1号)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
- 軽自動車税申告書(市町村への申告書です。手続きの窓口に備えてあります。)
- 手数料納付書(手続きの窓口に備えてあります。)
軽自動車届出済証の記載内容を確認してください。
オートバイの販売会社やローン会社などが所有者となっている場合は、委任状が必要です。