軽二輪名義変更
排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイを売買などにより所有者又は使用者を変更する場合の手続きです。
新しい使用者の方の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きを行います。
新しい使用者の方の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きを行います。
- 軽自動車届出済証(自動車検査証)
- 譲渡証明書
- 新使用者の方の住民票(証明後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の委任状
- 軽自動車届出済証記入申請書(OCRシート軽二輪第1号)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
-
現在使用しているナンバープレート(例の場合鹿児島ナンバー)
※新しいナンバープレート(例の場合福岡ナンバー)が交付される際、ナンバープレート代が600円程度必要になります。
※ナンバープレートが盗難・遺失等により返納できない場合は、警察への届出を済ませてから申請にお越し下さい。
上記申請書等とともに理由書の提出が必要となります。 - 軽自動車税申告書(市町村への申告書です。手続きの窓口に備えてあります。)
- 手数料納付書(手続きの窓口に備えてあります。)
- 軽自動車届出済証(自動車検査証)
- 譲渡証明書
- 新使用者の方の住民票(証明後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の委任状
- 軽自動車届出済証記入申請書(OCRシート軽二輪第1号)
- 自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
- 軽自動車税申告書(市町村への申告書です。手続きの窓口に備えてあります。)
- 手数料納付書(手続きの窓口に備えてあります。)
軽自動車届出済証の記載内容を十分確認してください。
オートバイの販売会社やローン会社などが所有者となっている場合は、譲渡証明書が必要です。